お役立ちコラム
火災だけじゃない!火災保険の「風災」の補償とは?意外に知らない中身と具体例
火災保険の「風災」の補償とは?
火災保険はその名前からして火災のためだけの保険のように見えますが、実のところさまざまな自然災害・損害に対応しています。
例えば、台風や竜巻、防風、突風といった風による自然災害をさします。
毎年夏には日本にいくつかの台風が上陸し大きな損害をもたらすことがありますが、そんなときに役立つのが火災保険の「風災」補償です。
加入者は風災よる損害を受けた際に、保険会社から保険金を受け取ることが可能です。
風災による補償の対象
保険の商品によっても異なりますが、一般的に火災保険の補償対象は「建物」と「家財」に分かれています。
火災保険の補償は、①建物のみ補償、②家財のみ補償、③建物と家財のどちらも補償、という3つのパターンから選べる保険が一般的です。なお、賃貸住宅の場合には、家主・大家が「建物」を補償対象とした火災保険に加入します。家財については入居者自身が加入する必要があるため把握しておきましょう。
【火災保険のおもな補償対象】
補償範囲 | 補償対象 |
建物のみ | ・建物
・門、塀、垣 ・物置、車庫 ・玄関ドア、窓 ・庭木 ・冷暖房装置 |
家財のみ | ・家具
・家電製品 ・衣類 ・自転車、排気量125cc以下の原動機付自転車 |
建物・家財の両方 | 「建物のみ」「家財のみ」の補償対象をトータルカバー |
※一例です。補償対象は各保険会社によって異なります。
火災保険の「風災」で補償される具体例
それでは火災保険の風災の補償が受けられるのは、具体的にはどんな場合でしょうか。
【例】
・台風で屋根瓦が飛ばされた
・台風で屋根が壊れ、そこから入る雨により雨漏りが生じた
・突風で飛ばれれてきた小石で窓ガラスが割れ、家の中や家財が水浸しになった
・台風で発生した暴風により、ベランダが破損した
・台風による強風で、カーポートの骨組みが変形してしまった
ご覧のように、火災保険の「風災」は台風をはじめとした風による被害を幅広くカバーします。
ただし、台風による損害でも、大雨による床上浸水などは「水災」として取り扱われます。
「吹きつける水は風災、下からの水は水災」と覚えておきましょう。
火災保険の免責金額とは?
火災保険の風災補償でおりる給付金額は保険の契約内容によって異なります。
火災保険の契約には「免責方式」と「フランチャイズ方式」の2つがあり、方式によって受け取れる給付金額も変わってきます。
免責方式の場合
損害額から保険契約事にあらかじめ設定された免責金額を引いた差額が給付金として受け取ることができます。
免責方式の給付金の計算方法
手元に残る給付金額 = 被害総額 ー 免責金額
例:免責金額が20万円の場合
・被害総額が7万円の場合:被害総額は免責金額以下のため給付金は受け取れない
・被害総額が80万円の場合:80万円(被害総額)ー 20万円(免責金額)=60万円を給付金額として受け取ることができる
フランチャイズ方式の場合
フランチャイズ方式の場合、損害額が20万円以上の場合は全額給付金として受け取ることができます。
フランチャイズ方式の給付金の計算方法
免責金額は20万円(固定)
・被害総額が17万円の場合:金額が20万円以下のため、給付金は受け取れない
・被害総額が100万円の場合:金額が20万円以上のため、全額(100万円)給付金として受け取ることができる
保険金の請求期間は3年以内
保険法により保険金を請求できる期間は、保険金の請求権が発生した日の翌日から3年以内と定められています。後で請求しようと先延ばしにした結果、3年の期限が過ぎてしまう可能性もなくはありません。
また、一般的に保険契約には「遅滞なく請求すること」と定められていますが、先延ばしにしてしまうと損害の証拠不全などの理由によって支払いが拒絶される可能性もあります。
期限間際に焦ることのないよう、損害があった場合は速やかに保険会社に届け出ましょう。
まとめ
近年、風災を含む自然災害は増加傾向にあり、火災のみならず自然災害への備えとしても、火災保険に関心を持たれる方も多いのではないでしょうか。火災保険は、「強い風によって住宅の屋根の一部が飛ばされてしまった」といった台風や竜巻など風災による損害にも備えられます。
いざ災害に巻き込まれた場合大きな後悔をしないように、必要十分な火災保険に加入しているか見直してみましょう!
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